【大阪八尾】行政書士長谷川亮子事務所 |
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| 遺産相続手続、相続人、遺産分割協議書、名義変更、遺言書等について知りたい方ぜひご覧ください! | ||
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■相続手続きの流れ ■相続人調査 ■相続財産調査 ■遺産分割協議書 ■各種名義変更 ■遺言の種類 ■遺言書の書き方 行政書士長谷川亮子事務所 〒581-0094 大阪府八尾市志紀町西4-71-5 電話・ファックス 0729-48-0521 メール info@hase-ryo.com HP http://hase-ryo.com |
■相続手続きの流れ ↓ 遺品の整理 ↓ 遺言書の有無の確認 ↓ 相続人の調査・確定(戸籍謄本等の収集、相続関係説明図の作成) ↓ 相続財産の調査・確定(財産目録の作成) ※借金などの負債も調査しましょう ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 遺産分割協議 自筆証書遺言・秘密証書遺言 公正証書遺言 ↓ ↓ ↓ 協議成立 家庭裁判所で検認手続き 名義変更等の手続き ↓ ↓ 遺産分割協議書作成 名義変更等の手続き ↓ 名義変更等の手続き 上記以外にも、死亡に伴う手続きをいくつか挙げていますので、 ご参照ください。費用請求申請や各手続の期限も掲載しています。 葬儀がおわり一段落したら、まずは、故人の遺品を整理してください。 通帳や不動産の権利証などどのような財産があるのか(借金も)ある程度 把握しておいてください。 相続するということは、プラス財産だけでなく、マイナス財産(借金)も 同時に相続するということです。「プラス財産だけ相続して、借金は 相続しない。」ということはできません。 ここで、相続について選択できる方法が3つあります。 @単純承認・・・プラス財産、マイナス財産すべてを相続します。 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき、 限定承認または放棄の手続きせずに3ヶ月が経過 したときは、単純承認したものとみなされます。 A相続放棄・・・プラス財産、マイナス財産を一切相続しません。 家庭裁判所への手続きが必要です。 B限定承認・・・相続によって得たプラス財産の範囲内で、マイナス財産も 支払うというものです。マイナス財産を支払った結果、 最終的にプラス財産が残れば相続人が相続できます。 逆にマイナス財産のほうが多くてマイナス財産が残って しまったとしても、返済の義務はありません。 これも相続放棄と同様家庭裁判所への手続きが必要です。 「相続放棄したい」「限定承認したい」という場合、故人の死亡を知った日 から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きをしなければならない ので、負債には十分注意しましょう。3ヶ月経過してしまうと相続放棄も、 限定承認もできなくなり、負債もすべて相続してしまいます。 3ヶ月ではどうしても相続放棄すべきかどうか決められないという場合、 家庭裁判所に申立をすれば期間延長が認められることが多いようです。 遺言書は見つかりましたか? 遺言書がある場合とない場合で後の手続きが変わってきます。 次に、相続人がだれなのか、相続財産は何があるのかを調べましょう。 名義変更するためには、「だれに何を」ということをはっきりさせなければ なりません。後のトラブルを避けるためにも、この調査は必須です。 はこちらからそして、遺言書がない場合、相続人間で「だれに何を」相続させるかを 決定する遺産分割協議をおこないます。 遺産分割協議書の作成は必須ではありませんが、不動産や預貯金の 名義変更の際に提出を求められるので、作成しておくべきでしょう。 一方、遺言書がある場合は、すべての財産について明記してあれば、 遺産分割協議をする必要がなくなります。遺言書が、名義変更の際に 提出しなければならない遺産分割協議書の代わりとなります。 ただし、自筆証書遺言、秘密証書遺言は、家庭裁判所で遺言書の 検認手続きという手続きが必要です。開封せずに、持っていきましょう。 開封した場合でも、遺言が無効となるわけではありませんが、5万円以下 の過料に処せられる場合があります。 ちなみに、検認手続きをしたからといって有効であるということでは ありません。遺言書の検認は、遺言書の存在を保全する手続きに すぎません。 公正証書遺言であれば、検認も必要なく、すぐに遺言書の内容を実現 できるので、ずいぶんと相続手続きが楽になりますね。 そして最後に、目的の名義変更です。不動産なら管轄の法務局へ、 預金なら各銀行の支店へ、というようにそれぞれ必要な書類を提出して 手続きすることになります。 戸籍謄本等は「発行から3ヶ月以内のものを提出」など期間制限が ある場合が多いので、速やかに手続きしましょう。 もしくは、手続きの目途がついてから取得するようにしましょう。 だいたいの流れはわかっていただけましたか? 手続きの途中でさまざまな問題が出てくることもあると思います。 いくつか問題となりそうな事例を「さまざまな事例」として挙げています ので、ご覧ください。 はこちらからでは、具体的な手続きに進みましょう。 最初のページへもどる |
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