【大阪八尾】行政書士長谷川亮子事務所 |
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■相続手続きの流れ ■相続人調査 ■相続財産調査 ■遺産分割協議書 ■各種名義変更 ■遺言の種類 ■遺言書の書き方 行政書士長谷川亮子事務所 〒581-0094 大阪府八尾市志紀町西4-71-5 電話・ファックス 0729-48-0521 メール info@hase-ryo.com HP http://hase-ryo.com |
こんな場合はどうするの・・・? Q 相続人のうちの一人が行方不明で連絡がとれません。その相続人 抜きで、相続手続きできますか? A 一般的にはできません。 (ただし、公正証書遺言があれば、手続き自体は可能なこともあります。) そこで、家庭裁判所に行方不明者の財産管理人を選任してもらうことが できます。財産管理人にしたい人を候補者として申立手続きをして ください。 「遺産の分配案への合意」をするために、さらに申立手続きが 必要です。 Q 相続人のうちの一人が、故人の生前に住宅購入資金として500万円 もらっています。これって不公平じゃないですか? A 不公平ですね。そこで、生前に「婚姻、養子縁組、生計の資本」のための 贈与(特別受益といいます)を受けている場合は、相続分から差し引かれる ことになっています。 例えば、死亡時の財産が1000万円、相続人が故人の子ども3人で、 そのうちの一人が住宅資金500万円を生前にもらっていた場合、 相続財産は1500万円(1000万円+500万円)となります。 相続分は3分の1ずつで各人500万円ずつですね。そして、住宅購入 資金をもらっていた人は500万円差し引かれるので、結局死亡時には 1円ももらえないことになります。 Q わたしは長男の嫁として、長年にわたり義父の介護をしてきました。 義父の遺産は1円ももらえないんですか? A 残念ながら相続人ではないのでもらえません。 仮に、相続人であれば、相続人が故人の財産の維持または増加につき、 特別な寄与をしたと認められればもらえます。長期にわたる介護や、 故人の事業を支えた場合などに、寄与分が認められる可能性があります。 寄与分は相続財産に含まれないので、財産を分ける前に相続分とは別に もらえます。 Q 相続人の中に未成年者がいます。遺産分割協議に合意することは できますか? A 未成年者は遺産分割協議に合意することはできません。 未成年者の代わりに法定代理人(通常は親)が協議に参加します。 ただし、法定代理人も相続人である場合は、利害が対立するため 未成年者の代わりにはなれません。 そこで、家庭裁判所へ特別代理人選任申立します。申立の際に、 候補者を決めることができます。通常は、相続人でない親族がなる ことが多いです。 未成年者が複数いる場合は、それぞれ別の特別代理人を選任して もらいます。 Q 遺言書に「すべて長男に相続させる。」と書いてありました。 相続人は長男と二男である私だけです。わたしは、1円ももらえないん ですか? A もらうことは可能です。 相続人は遺留分という権利をもっており、遺留分減殺請求をすれば 法定相続分の半分をもらうことができます。 ただし、兄弟姉妹は相続人であっても、遺留分権はありません。 遺留分減殺請求は、1年で時効です。内容証明郵便など、期限内に 遺留分減殺請求したことが証明できる手段でおこなうほうがよいでしょう。 上記の例では、二男の法定相続分2分の1の半分で「4分の1」が もらえます。 また、この遺留分権は、遺言書での遺贈、相続開始前1年内の贈与、 についても権利があります。 Q わたしには子どもがなく、両親も兄弟姉妹も亡くなっており、 妻がいるだけです。 遺言書を書かなくても財産はすべて妻に渡りますよね? A 渡らない場合があります。 相続人は第一順位子→第二順位父母→第三順位兄弟姉妹の順と なります。第一順位がない場合は第二順位、第二順位もない場合は 第三順位となります。なお、配偶者はいつでも相続人です。 上記の場合、子、父母、兄弟姉妹すべてなく、妻だけが相続人のように みえますが、兄弟姉妹の子ども(甥、姪)がいる場合が考えられます。 その場合は、甥、姪にも兄弟姉妹が相続するはずであった4分の1の 法定相続分があります。(甥、姪全員で4分の1。) したがって、遺言書で、「妻にすべて相続させる。」と遺しておくべき でしょう。 はこちらから 最初のページへもどる |
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