【大阪八尾】行政書士長谷川亮子事務所 |
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| 遺産相続手続、相続人、遺産分割協議書、名義変更、遺言書等について知りたい方ぜひご覧ください! | ||
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■相続手続きの流れ ■相続人調査 ■相続財産調査 ■遺産分割協議書 ■各種名義変更 ■遺言の種類 ■遺言書の書き方 行政書士長谷川亮子事務所 〒581-0094 大阪府八尾市志紀町西4-71-5 電話・ファックス 0729-48-0521 メール info@hase-ryo.com HP http://hase-ryo.com |
■相続人調査 まず、相続人がだれなのか調査しましょう。 遺言書がない場合、預貯金や不動産の名義変更の際に、遺産分割 協議書が必要となります。その遺産分割協議書は相続人全員が合意して 作成しなければなりません。 逆に、遺言書がある場合でも、自筆証書遺言、秘密証書遺言では、 家庭裁判所での遺言書の検認手続きの際に相続人全員の戸籍謄本が 必要になりますし、名義変更の際に相続人全員の印鑑証明書の提出を 求められる場合も多いので、相続人の調査・確定は必須です。 ただし、公正証書遺言の場合は、法律上すぐに相続手続きできるので、 相続人調査は必須とはいえませんが、「念のため相続人全員の印鑑 証明書を提出してください。」と言われることもあります。 ですから、いずれの場合にしても相続人調査は必要でしょう。 「相続人はだれ?」という場合はもちろん、「相続人はこれで全員だ!」 と分かっている場合でも、相続人確定という事務的な作業として 必ず相続人調査はおこなってください。 当事務所では「相続人調査・戸籍謄本等の取寄せのみ」のご依頼も 承っております。 はこちらから では、具体的にどうやって相続人調査をするかというと @まず、故人の戸籍謄本(抄本ではダメです)をとります。 (故人の死亡により戸籍の中にだれもいなくなった場合は、 除籍謄本となります。) 本籍地のある役場で手に入れてください。 もし、役場が遠い場合は、郵送で取り寄せましょう。手数料(郵便局で 定額小為替を買って同封します)と自分宛の返信用封筒を同封します。 詳しくは各役場に問い合わせて取り寄せに必要なものを確認してください。 Aつぎに、故人の出生までさかのぼって戸籍ををとります。 手に入れた戸籍謄本の編製日を見てください。その日付から死亡日までが その戸籍謄本で表される戸籍です。あとは編製日より前の戸籍を出生まで 地道にたどっていくことになります。 @と同様の方法で従前戸籍のあった役場で戸籍謄本をとります。結婚前や 転籍前の戸籍です。 また、法改正などで、戸籍の形式が変わった場合には改製原戸籍謄本を とることになります。 役場で、「相続手続きで、出生から死亡まで連続した戸籍を調べたいん です。」と言ってみてください。親切な職員さんならラッキーです。 Bそして、法定相続人を確定します。 (※配偶者はいつでも相続人です) 出生から死亡まで連続した戸籍謄本等がそろいましたか? そのなかに、子どもがいるかどうかから調べましょう。 子どもがいるが、結婚、転籍などで故人の戸籍から出てしまっている 場合は、子どもの戸籍謄本も取ってください。 相続の順位は、子→親→兄弟姉妹の順です。 子(または直系卑属)がいない場合に親(または直系尊属)、 親(または直系尊属)がいない場合に兄弟姉妹(または甥、姪)という 順序になります。 法定相続分については遺産分割協議のページをご覧ください。 下記の@〜Dを上から順に当てはまるかどうか調べてください。 @子どもがいる場合→子どもと配偶者が相続人です。 ここまで集めた戸籍謄本等で子どもと配偶者はわかりましたね。 A子どもが亡くなっているが、孫やひ孫など直系卑属がいる 場合→孫、ひ孫など直系卑属と配偶者が相続人です。亡くなった 子どもの戸籍謄本を同様に集めて孫やひ孫の調査をしてください。 B子どもがなく父母がいる場合→父母と配偶者が相続人です。 C子どもがなく父母も亡くなっているが、祖父母など直系尊属が いる場合→祖父母など直系尊属と配偶者が相続人です。 D子どもがなく父母など直系尊属もいない場合→兄弟姉妹と 配偶者が相続人です。これはたいへんです。故人の親にさかのぼって その子ども(故人の兄弟姉妹)がだれか調べなければなりません。 なお、兄弟姉妹が亡くなっていてその子ども(故人の甥、姪)がいる場合は 甥、姪も相続人となります。 C最後に、相続関係説明図を作ります。 必ずしも必要なものではありませんが、遺産分割協議の際にあれば 相続人が多い場合や、あまり親しい付き合いのない相続人間では 役に立つでしょう。 また、不動産の名義変更の際に、相続関係説明図を法務局に提出すると 戸籍謄本等を還付してもらうことができます。戸籍謄本等の書類は 各機関で提出する必要があるので、還付してもらえると助かりますね。 不動産登記についてはこちら。 はこちらから相続人調査は、自分以外の戸籍謄本も集めなければならず、委任状が 必要になったり、戸籍謄本の解読がややこしかったり、結構たいへんな 作業です。 その点、行政書士は、委任状がなくても職務上請求することができ、 また、日ごろから戸籍謄本等の扱いに慣れているので、スムーズに 調査が進みます。 複雑な場合や、時間に余裕のない人は専門家に依頼することを おすすめします。 相続人調査・戸籍謄本等取り寄せ依頼詳細はここをクリックしてください。 最初のページへもどる |
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