遺言相続手続きサポートネット


【大阪八尾】行政書士長谷川亮子事務所
遺産相続手続、相続人、遺産分割協議書、名義変更、遺言書等について知りたい方ぜひご覧ください! 
ホーム | 料 金 | お問い合わせ | 自己紹介 | 免責事項

相続
  ■相続手続きの流れ
  ■相続人調査
  ■相続財産調査
  ■遺産分割協議書
  ■各種名義変更

遺言
  ■遺言の種類
  ■遺言書の書き方

さまざまな事例

料金

ご依頼手順

お問い合わせ

自己紹介

免責事項

リンク


行政書士長谷川亮子事務所
〒581-0094
大阪府八尾市志紀町西4-71-5
電話・ファックス 0729-48-0521
メール info@hase-ryo.com

HP http://hase-ryo.com
 相  続

 ■相続財産調査

  次に、相続財産としてどのようなものがあるか、どれぐらいの価値
  あるのか調べましょう。それから、財産の名義が故人の名義になっているか
  どうかも確認してください。故人名義でない場合は、相続人への名義変更
  手続きに支障をきたすので、すみやかに各機関にお問い合わせください。


  財産を分ける前提としてどのようなものが『相続財産』となるかですが、
  相続税の対象となる『相続財産』とは別物と考えてください。
  相続税のかかる人は、亡くなった方全体の5%程度といわれています。
  ほとんどの方は相続税はかからないので、相続税のことは考えてなくてよい
  と思います。


    ちなみに基礎控除額は下記のとおりです。

    基礎控除額=5000万円+1000万円×法定相続人の人数

    基礎控除額の範囲内であれば、申告の必要もありません。
    また、基礎控除以外にも控除があるので、ほとんどの方が相続税が
    かからないことになります。ただし、申告は必要です。

    相続税がかかる資産家の方は、弁護士さん、税理士さん、信託銀行
    などにご相談されるほうがよいでしょう。


  相続財産としては、不動産、預貯金、自動車、株式、電話加入権、債券などが
  あります。なお、生命保険金は受取人固有の権利となり、相続財産とは
  ならないので、遺産分割の対象とはなりません。生命保険金受取人が
  もらえます。


  そして、遺産をどのように分けるか話し合う際に、相続人に共通の
  認識として、各財産がどのくらいの価値があるのかを明確にしておくべき
  でしょう。この、価値を決めるということも、場合によっては争いの種に
  なってしまいますので、下表に一つの指標を挙げておきます。

  
  現金であればだれが評価しても同じ金額ですが、特に不動産はいろいろ
  評価できるので評価額をひとつに決めるのは難しいでしょう。ここでは、
  できるだけ簡単に評価できる方法として一例をあげておきます。評価の
  仕方はさまざまなので、相続人間で納得のいく評価をしてください。
  なお、以下の評価方法は相続税の計算における評価とは一致しません。


  
財産の種類 評価方法
不動産 固定資産税評価額
固定資産税評価証明書は役場で手に入れることができます。一概には言えませんが、実勢価格の70%ともいわれるので、その点はいくらか考慮してもよいかと思われます。
預貯金 残高+解約利子の金額
自動車 同じ状態の自動車を購入する場合の価格
車種、年式、走行距離などが近い状態の中古価格を調べるとよいでしょう。業者のホームページなどで検索できます。
株式 上場株式であれば、死亡日の終値

              はこちらから
                                  
                                最初のページへもどる

                    
ホーム | 料 金 | お問い合わせ | 自己紹介 | 免責事項
copyright(c)2005,ryoko hasegawa,All Right Reserved.