【大阪八尾】行政書士長谷川亮子事務所 |
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■相続手続きの流れ ■相続人調査 ■相続財産調査 ■遺産分割協議書 ■各種名義変更 ■遺言の種類 ■遺言書の書き方 行政書士長谷川亮子事務所 〒581-0094 大阪府八尾市志紀町西4-71-5 電話・ファックス 0729-48-0521 メール info@hase-ryo.com HP http://hase-ryo.com |
■相続財産調査 次に、相続財産としてどのようなものがあるか、どれぐらいの価値が あるのか調べましょう。それから、財産の名義が故人の名義になっているか どうかも確認してください。故人名義でない場合は、相続人への名義変更 手続きに支障をきたすので、すみやかに各機関にお問い合わせください。 財産を分ける前提としてどのようなものが『相続財産』となるかですが、 相続税の対象となる『相続財産』とは別物と考えてください。 相続税のかかる人は、亡くなった方全体の5%程度といわれています。 ほとんどの方は相続税はかからないので、相続税のことは考えてなくてよい と思います。 ちなみに基礎控除額は下記のとおりです。 基礎控除額=5000万円+1000万円×法定相続人の人数 基礎控除額の範囲内であれば、申告の必要もありません。 また、基礎控除以外にも控除があるので、ほとんどの方が相続税が かからないことになります。ただし、申告は必要です。 相続税がかかる資産家の方は、弁護士さん、税理士さん、信託銀行 などにご相談されるほうがよいでしょう。 相続財産としては、不動産、預貯金、自動車、株式、電話加入権、債券などが あります。なお、生命保険金は受取人固有の権利となり、相続財産とは ならないので、遺産分割の対象とはなりません。生命保険金受取人が もらえます。 そして、遺産をどのように分けるか話し合う際に、相続人に共通の 認識として、各財産がどのくらいの価値があるのかを明確にしておくべき でしょう。この、価値を決めるということも、場合によっては争いの種に なってしまいますので、下表に一つの指標を挙げておきます。 現金であればだれが評価しても同じ金額ですが、特に不動産はいろいろ 評価できるので評価額をひとつに決めるのは難しいでしょう。ここでは、 できるだけ簡単に評価できる方法として一例をあげておきます。評価の 仕方はさまざまなので、相続人間で納得のいく評価をしてください。 なお、以下の評価方法は相続税の計算における評価とは一致しません。
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