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【大阪八尾】行政書士長谷川亮子事務所
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行政書士長谷川亮子事務所
〒581-0094
大阪府八尾市志紀町西4-71-5
電話・ファックス 0729-48-0521
メール info@hase-ryo.com

HP http://hase-ryo.com
 遺  言

 ■遺言の種類

  以前は、「遺言書を書くなんて縁起でもない」とあまり遺言の制度は活用されて
  いませんでした。しかし、最近では、若い人も含めて遺言書を遺す人が増えて
  きたようです。気が変わっても、新しく遺言書を書けば、新しい遺言書が有効と
  なるので、そのときどきに応じた遺言書を書けばよいでしょう。


  また、「相続」のページをご覧いただいた方なら分かると思いますが、遺言書が
  ないと、相続人で遺産分割協議をおこない、遺産分割協議書を作成
  しなければなりません。
  話し合ったり、協議書を作成したり、場合によっては非常に手間がかかって
  しまいます。相続人の方々のためにも遺言書は遺してあげるのが親切
  でしょう。遺言書を遺すことは、無用な争いを避けるうえでも、後々の
  相続財産の名義変更手続きをおこなううえでも、非常に有用です。

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  遺言書は、@遺された人への手紙とA財産の分配方法という2つの役目が
  ありますが、法律的な効果を与えるという意味では、A財産の分配方法を
  決めるということでしょう。ですから、@とAは別々に書くべきです。
  手紙と財産の分配方法が混在した遺言書では、名義変更手続の際に、
  提出先機関の人が困ってしまうでしょう。ここでは、Aについて説明します。
  もちろん、@の手紙のほうには、形式的な要件はないので自由に書いて
  くださいね。
  

  通常の場合の遺言書の種類は3つあります。それぞれ、良い点、あまり
  良くない点があるので比較してみてください。


  自筆証書遺言
  3つの中で一番簡単に作成できます。費用もかからず、いつでも作成
  できます。
  遺言者が全文日付氏名自筆で書いて、押印します。認印でもかまい
  ませんが、実印のほうがいいでしょう。封はしてもしなくてもかまいませんが、
  どちらも死亡後家庭裁判所での検認手続きが必要です。封がしてあれば、
  検認手続きまで開封することもできません。
  信頼できる人に預けるなどしてきちんと保管していなければ、発見され
  なかったり、改ざん、隠匿などという可能性もあります。
  金庫に入れたり、仏壇にしまったり、いろいろ考えられますが、一番よいのは、
  その遺言書があって一番有利な(得をする)人に預けることでしょう(笑)。
    ●全文自筆(ワープロ、代筆不可)
    ●日付(吉日など不特定なものは不可)
    ●署名、押印


  公正証書遺言
  3つの中で一番確実に遺言の内容が実行されます。公証人が作成するので、
  強い効力をもちます。また、原本は公証役場に保管されるので、紛失の
  心配はいりません。ちなみに、公正証書遺言を作成すると正本と謄本が
  発行されます。正本は自分で保管、謄本は遺言執行人または相続人に
  預けるなどできます。
  さらに、死亡後、家庭裁判所での検認手続きが不要なのですぐに遺言の
  内容を実行できます。
  ただし、公証役場手数料がかかることと、証人2人が必要となる点では、
  少し面倒かもしれません。証人は、推定相続人やその配偶者などの
  利害関係人はなることができません。
  当事務所に公正証書遺言作成のご依頼をいただいた場合、ご希望の場合は
  行政書士等守秘義務のある者を証人として用意いたします。(有料)


  秘密証書遺言
  遺言書本文を書き(ワープロ、代筆も可)、署名、押印します。認印でも
  かまいません。日付不要です。それを封筒に入れ、本文の印で封印
  します。そして、証人2人と公証役場に持って行きます。
  公証人も証人も遺言書の内容はわからないので、内容を秘密にしたい場合
  には有効です。
  公証役場手数料がかかること、証人2人が必要であること、家庭裁判所での
  検認手続きが必要であること、公正証書より無効になる可能性が大きいこと
  など、デメリットもあります。秘密証書遺言にする方は少ないようです。


  確実に遺言書を作成したい方は、やはり専門家へご相談されることを
  おすすめします。
  当事務所では、「遺言書のチェック」のご依頼も承っております。

                 はこちらまで
  

種類 良い点 悪い点
自筆証書遺言 簡単、無料、いつでもどこでも作成できる 全文自筆で書かなければならない、隠匿される可能性がある、死亡後検認手続きが必要
公正証書遺言 紛失の心配がない、公証人が関与するので無効になる可能性が低い、死亡後すぐに相続手続きができる 利害関係のない証人2名必要、費用がかかる公証人との打ち合わせが必要
秘密証書遺言 内容を秘密にできる、ワープロ作成できる、代筆も可 利害関係のない証人2名必要、費用がかかる、死亡後検認手続きが必要
            

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